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クルマのトラブル「もしも」マニュアル
2019年3月26日更新
前編では、Pくんの例を元に、「高速道路における逆走」の多さと回避策について紹介しました。この後編では、万が一事故になったときの保険のことなどについてお話しします。
過失割合は100対0だが
変動する可能性もある
「高速道路における逆走」によって事故が起きた場合は、基本的に加害者(逆走した人)が100%悪いということになります。被害を受けた人の過失割合は0%です。
それ故に、被害者のケガ(死傷)に対しては加害者の自賠責保険と任意保険の対人賠償保険で補償が行われます。クルマの損傷に対しては加害者が入っている任意保険の対物賠償保険で補償が行われます。
これは、加害者が認知症の疑いのある高齢者であったとしても同様です。もし認知症と診断された場合は、責任能力が問われない可能性がでてくるので、保険の支払いにも支障がでるのではないかと心配される向きがあるかもしれませんが、そんなことはありません。免許証をもっている以上、保険的には「責任能力アリ=賠償責任アリ」と判断されることになるからです。
ただし、この加害者側100%:被害者側0%の過失割合は、どんなときでも不変というわけではありません。
もし、被害者が見通しのいい直線の高速道路上でかなり前から逆走車に気づいていたにもかかわらず適切な回避行動を取らなかったとすると、前方不注意などの責任が問われ、過失割合が変動する可能性がでてきます。
「そんな理不尽な」と思われるかもしれませんが、それが現実です。事実、過去にそうした判決が下されたこともあります。
前編で紹介したように、逆走車を発見したら、とにかくなんらかの回避行動が不可欠です。当たり前でのことですが、自分の命と財産を守るために、これは動かしがたい鉄則といえるのです。
逆走対策は個々人の心がけに帰する
さて、Pくんが遭遇した“逆走事件”に話をもどしましょう。
みなさんは、このときに逆走してしまったおじいさんには、どんな罰則が科せられたと思いますか?
幸い事故にはならなかったものの、Pくんと彼女は「きつい罰則とかがあるんだろうねえ」と推測していました。でも、ほんとうのところはいったいどうなんでしょうか?
じつは、基本的な答はこんな感じになるようです。
「事故が起こらなかった逆走ということで、道路交通法第十七条の『車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない』の違反の罪だけが咎められ、違反点2点、罰金9,000円の罰則が科せられることが予想される」
「えっ」というくらに軽いです。逆走はかなり危険な運転行為だというのに、ほとんど抑止効果がないように感じられます。
ただ、どうなんでしょう、ふつうに認知能力があれば、よほどのミスか悪意によるものでない限り、あえて逆走しようという人はいないでしょう。なにしろ、前編でも紹介したとおり、「逆走事故は、死傷事故となる割合が高速道路での事故全体に比べ約5倍、 死亡事故となる割合が約40倍」という恐ろしい現実があります。また、そういう事故を起こした場合の罪はかなり重く、相手にケガを負わせたら15年以下の懲役、死亡させたら1年以上20年以下の懲役が科せられるという事実もあります。そうした認識さえあれば、抑止力は十分に働くと思われます。
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