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クルマのトラブル「もしも」マニュアル

Vol.20「うっかり酒気帯び運転」にご用心!(後編)

2019年3月26日更新

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飲酒運転事故の被害者は
加害者の保険で救われる

前編で紹介したとおり、Qさんは、法律違反の酒気帯び運転によって他人のクルマに損害を与えてしまいました。
さて、この場合、相手のクルマを直すための修理費は、Qさんが加入している保険からでるのでしょうか?

答は・・・「Yes」です。

なぜか?
基本的に保険は被害者の救済を重要な役割のひとつとしています。だから、保険契約者である加害者が法律違反を犯していたとしても、被害者の損害に対しては補償がしっかりなされることになるのです。

飲酒で事故2web

なお、被害者への補償がなされる保険は、自賠責保険と、任意の対人賠償保険、対物賠償保険の三つ。Qさんのケースでは対物賠償保険で相手のクルマの修理代が補償されることになります。

法律を犯した加害者には
保険は一切適用されない

では、Qさんのクルマの修理代は、自分が加入している保険(車両保険)からでるのでしょうか?

いうまでもなく答えは「No」です。

被害者にやさしい保険も、法律を犯して事故を起こした加害者本人には厳しい姿勢を取ります。厳罰に処せられる飲酒運転ともなると、補償がおりることは絶対にありません。直すなら、全額自腹ということになります。

飲酒で事故3web

もし、Qさんがこの酒気帯び運転による事故でケガを負ったとしても、この厳しさに変わりはありません。人身傷害保険(本人と同乗の家族の死傷が対象)、搭乗者傷害保険(本人と搭乗者全員の死傷が対象)の適用はされません。また、もし、同乗していた友人がQさんの酒気帯びを知っていて事故に遭ってケガをしたとしても同様です。保険はまったくおりません。それぞれ、本人がなんとかするしかないのです。

繰り返しになりますが、飲酒運転は、絶対にやめましょう!

無免許の飲酒運転者の被害は
自分の保険で埋め合わせられる

最後に、飲酒運転事故の被害者の立場に立っての保険の話をもうひとつ。

この後編の冒頭で、飲酒運転による事故の被害者には、加害者が入っている自賠責保険と、任意の対人賠償保険、対物賠償保険の三つから補償がなされると書きました。しかし、すべてのケースでそうなるとは限りません。なぜなら、世の中には無免許で飲酒運転する無謀な輩がいたりもするからです。そうした加害者は自賠責保険も任意保険も入っていないので、相手の保険からの補償は一切ありません。加害者の自腹で補償してもらうほか手はないということになるのです。

じつは、この自腹による補償、けっこうやっかいです。補償額が大きいと、相手がよほど裕福で誠意がある場合以外は、ほとんどのケースでスムースな支払いは期待できません。最悪、泣き寝入りという状況に陥る可能性が少なからずあるのです。とても理不尽な話ですが…。

ただし、そうなりそうになったときの自衛策のようなものはひとつあります。
それは、自分が加入している任意の自動車保険(人身傷害保険、無保険車傷害保険、車両保険)を使って、自分の被害を埋め合わせるという策です。その後の等級が下がるという“損失”は発生しますが、こうすることで、少なくとも全面的な泣き寝入り状況からは脱することができるのです。ただし、自分が任意の保険に入っていなかったり、入っていたとしても補償内容を最小限に留めておいたとしたら、その限りではありませんが…。

そう、無免許で飲酒運転事故を起こす者の存在を意識すれば、任意の自動車保険を普段から充実した内容にしておくことはとても重要といえるのです。この機会に、ぜひ自分の保険の契約内容を確かめてみましょう。

「うっかり酒気帯び運転」にご用心!(前編)
「うっかり酒気帯び運転」にご用心!(後編)

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